最高裁判所第三小法廷 昭和33(オ)448 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人高野宗平の上告理由について。
原判決が引用する第一審判決理由の1に挙示する証拠によれば右理由の1に記載す
る事実認定をなすに十分である。所論は原審の証拠の取捨、事実認定を非難するに
すぎないもので上告適法の理由とならない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 垂 水 克 己
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 石 坂 修 一
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